TV.実践女子学園
実践女子学園TV講座のインターネット配信がはじまりました。従来はケーブルテレビを通した配信のみでしたが、これからは地域を問わずご覧いただけます。
悪徳商法から身を守る(1)
( 平成21年6〜7月放送 ※肩書・所属は放送時のものです)
Part2(後編)をみる
講師:金津 謙(実践女子大学人間社会学部人間社会学科専任講師)
悪質商法の近年の傾向
1.被害件数の高止まり
2.今後景気の落ち込みにより被害件数増加
3.高齢者がターゲットとなるケースが増大
4.一人当たりの被害金額は増加
5.手口は複雑巧妙化
特定商取引法
・悪質商法を規制する代表的な法律
→クーリング・オフの根拠法
・クーリングオフとは
「一定期間内における契約の無条件かつ一方的解除。」
・クーリング・オフの目的
特にトラブルの多い特定の取引契約について、消費者に一定期間頭を冷やし(cooling)契約を取り消す(off)機会を確保する
クーリング・オフの効果
一定期間内における契約の無条件かつ一方的解除
1.契約の解除(はじめからなかったこと)
2.既払い金の返金
3.サービス提供後でも全額返金可能
4.返品費用は全額業者負担
5.業者は「原状回復義務」を負う
クーリング・オフ行使期間
1.訪問販売→8日間
2.通信販売→原則不可
3.電話勧誘販売→8日間
4.連鎖販売取引→20日間
5.特定継続的役務提供→8日間
6.業務提供誘引販売取引→20日間
クーリング・オフの方法
注意事項
・クーリング・オフ行使期間内に発信する
・発信した日付とはがきの到着を証明するため簡易書留で
・念のため発信するはがきの両面コピーを
・確実を期すなら内容証明郵便で発信を
クーリング・オフ期間を過ぎてしまったら
・特定商取引法のクーリング・オフ以外の契約解除ルールまたは、消費者契約法の活用
「業者の勧誘方法に法律違反が認められる場合、契約解除が可能」
例)困惑、不退去、退去妨害、断定的な判断の提供、不利益事実の不告知など
権利行使期間は契約日より5年または違反行為があったと知ったときから6ヶ月
ただし、違反事実の証明は消費者自ら行う
あきらめないでクーリング・オフ
期間経過後でもクーリング・オフできる場合もあり
・契約書に必要な記載事項が漏れていた場合
→ルールは複雑
・業者によるクーリング・オフ妨害
・「クーリング・オフ出来ない」旨の説明、特約があった場合
直ちに消費生活窓口に相談を!
悪徳商法から身を守る(2)
悪徳商法の具体例
1.点検商法
a.耐震補強工事
b.床下・天井裏の換気扇設置
c.シロアリ駆除
d.浄水器の設置
e.追加工事
f.火災報知器の設置
2.キャッチセールス
3.アポイントメント・セールス
a.当選商法
b.デート商法
電話勧誘販売
資格商法
「現在は国家資格ではないが、近い将来国家資格となる」
「就職に有利」などと勧誘
a.国家資格となる予定はない
b.教材のレベルが合格基準に達しない
c.難易度の高い試験を「絶対合格」と偽る
連鎖販売取引
マルチ商法(ネットワーク・ビジネス、MLM)
友人(会員)など親しい人から商品の購入を勧められ(会員となる)、その商品を自分の友人などに販売する(新規会員の勧誘)と販売利益の他に、運営会社から報奨金が支払われる
それにより会社は販売組織を連鎖的に拡大してゆく
法律に従う限り、マルチ商法の開設・運営は可能であるが、仕入れた商品が思うように販売できずローンや在庫を抱えるなどのトラブルが多く、取引参加には十分にその仕組みを理解する必要がある
→マルチ商法でもっとも問題となる「勧誘方法」については極めて厳格な法規制が行われている
マルチ商法の中途解約
1.連鎖販売契約の中途解約
→組織から退会する事を認める
2.商品販売契約の中途解約
1)入会後1年を経過していないこと
2)引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
3)商品を再販売していないこと
4)商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合は除く)
5)自らの責任で商品を滅失または棄損していないこと
なお、中途解約に伴う損害賠償(販売価格の十分の一)も制限される
特定継続的役務提供
1.エステティックサロン
2.語学教室
3・学習塾
4.家庭教師
5.パソコン教室
6.結婚相手相談サービス
継続期間→エステのみ1月、他は2月以上
契約金額はいずれも5万円以上
業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
例)
内職商法
アルバイト商法
モニター商法
見守りの必要性
高齢者や障害者の被害事例が増加
・見慣れない商品や段ボールがある
・普段付き合いのなさそうな人と接触している
・急に「お金がない」と言い出す
・「もうけ話がある」と言い出す
→社会全体で「見守る」必要がある
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